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2016年12月8日に自民・公明両党が、「2017年税制改正大綱」を正式決定しました。
「税制改正大綱?何だか難しそうな言葉だけど……。」と思ったかもしれませんが、簡単に言えば私達の生活に関わる税金についてまとめられた「案」です。
「税制改正大綱」は、まだ正式な法律ではないのですが、税金が変わることで私達の将来どうなっていくかを考えるための大事な情報です。
今回はこの税制改正大綱のうち、家計に大きな影響を与える配偶者控除の改正点に焦点を当てて見ていきましょう。
この記事の目次
配偶者控除が労働時間(収入)の制限になっていた
妻がパートなどで働く際に、「103万円の壁」と言われるものがあります。
これは、被扶養者の妻のパート年収が103万円までなら、被保険者の夫は収入に対して配偶者控除(一律38万円)を受けることができるというものです。
これまで主婦が働く際には、配偶者控除が受けられる「年収103万円以下」にすることを意識していました。それは、以下のような理由からです。
- 収入が100万円超えると住民税が発生する※1
- 収入が103万円超えると所得税が発生する※2
- 収入が103万円超えるとご主人の配偶者控除(38万円)を受けられなくなる
※1市区町村により基準が異なります。
※2給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円となり、103万円を越えなければ全額控除これは、妻の年収が103万円以下であれば、夫の課税所得から配偶者控除38万円※3を差し引くことができ、夫の所得税・住民税の負担が軽くなります。つまり、103万円以下であれば、税金の負担を増やすことなく、世帯年収を増やすことができます。
※3住民税では課税所得から33万円(中略)
103万円の壁を超えても配偶者特別控除が使える
パート収入が103万円の壁を越えてしまっても、141万円までであれば「配偶者特別控除」が使えますので、一気に税金が高くなるわけではありません。
上記にある通り、103万円の壁を越えてしまっても配偶者特別控除があるため、実際はそこまで大きな税負担になるわけではありません。
配偶者の合計所得金額
給与所得控除額である65万円を加えて収入を計算してください配偶者控除の控除額 配偶者特別控除の控除額 38万円未満 38万円 – 38万円を超え40万円未満 – 38万円 40万円以上45万円未満 – 36万円 45万円以上50万円未満 – 31万円 50万円以上55万円未満 – 26万円 55万円以上60万円未満 – 21万円 60万円以上65万円未満 – 16万円 65万円以上70万円未満 – 11万円 70万円以上75万円未満 – 6万円 75万円以上76万円未満 – 3万円 76万円以上 – 0円
しかし、あと何時間働くとどの程度税負担が増えてしまう(控除額が減ってしまう)のか、などと、労働時間を気にしながら働いている方も多いのではないでしょうか。
そこで、この壁を解消しようというのが今回の税制改正大綱。実際にこの配偶者控除がどう変わるのかを見ていきましょう。
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
1.平成30年から配偶者控除の上限が変わる
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限が、103万円から150万円に引き上げになります。
赤い点線が青い点線まで単純に底上げされています。それに合わせて配偶者特別控除も収入レンジがかわっており、今まで103万円から141万円まで段階的に控除額が逓減していましたが、配偶者控除が底上げされたことにより、150万円から201万円までの間で段階的に逓減するように変わります。
2.納税者本人の所得制限の仕組み
納税者(ここでは夫とします)の収入が、「〜1,120万円」「〜1,170万円」「〜1,220万円」「1,220万円〜」の4段階にわけられ、それにより控除額が逓減・消失するという仕組みが設けられました。
配偶者控除はこう変わる:シミュレーション
妻:パート(年収120万円)、夫:会社員(年収500万円)の場合で見ていきます。
現在の配偶者(特別)控除で考えた場合
まず現在の配偶者控除で考えてみましょう。配偶者控除は、妻の所得が38万円以下なら、夫の所得から一律38万円を控除することができます。
妻の年収が120万円の場合、妻の所得は
となるので、夫は配偶者控除を受けることができません。替わりに配偶者特別控除を受けることになり、配偶者の合計所得金額が「55万円以上60万円未満」の場合の控除額は「21万円」となります。
夫の年収が500万円の場合、所得は
となり、この所得から配偶者控除21万円分をさらに控除することができます。
仮に夫の所得税の税率を10%とすると、配偶者控除を受けることで
税金が安くなります。
新しい配偶者(特別)控除で考えた場合
上記と同じ条件で考えてみましょう。
妻の所得は55万円ですので、控除額は「38万円」となります。
夫の所得税の税率を10%とすると
となり、1万7,000円ほど今までより税金が低くなります。これはつまり、今より働いてパート年収175万円までは、以前と同じ控除額を受けることができる、とも言えます。
注意しなければならない社会保険の壁
しかし注意したいのは、パート年収が130万円を越えてしまうと社会保険に加入しなければならない(夫の扶養から外れる)点です。扶養から外れてしまうと
- 国民年金・国民健康保険であれば約27万円
- 社会保険であれば約21万円
の保険料が上乗せになりますから、結局今まで通り130万円を越えないように労働時間の調整する方も多いのでは、と考えています。
これからの妻の働き方
妻の働き方を考えると上述の通り、配偶者控除以外の問題もあります。妻の働く時間が増えれば年収は増えますが、雇用保険や社会保険に加入する必要も出てきます。
家計全体で考えると、妻の働き方によっては逆に世帯の手取りが減ってしまったということもあるかもしれません。
ただし、雇用保険や社会保険に入ることで、失業給付をもらえる、将来の年金が増えるというメリットもありますので、一概に否定できるものではありません。将来を見据えてどのように働くか、よくよく考えてみてください。
今後も税制改正大綱の進捗に注目
配偶者控除の他にも、
- 積立NISA
- エコカー減税
- ビール類の税率一本化
などの案が盛り込まれています。このように身近な税金はたくさんあります。ますます目が離せませんね。