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普段の生活の中で、「もうちょっと収入があれば……、1万円あれば、10万円あれば、50万円あれば……。」と妄想をしている人は多いでしょう。
本業の収入とは別の収入を得るために、新たに副業を始めたいと思う人もいるかもしれません。また、将来の経済を懸念して、早めにダブルワーク、トリプルワーク移行の準備に、副業を計画する人もいるかもしれません。
ところで、副業とは一体どういうものか知っていますか?
社則で副業が禁止されている会社もありますが、例えば親の賃貸不動産物件を相続した場合は社則に違反しているのでしょうか。それとも、1万円の収入ならOKで、10万円の収入はNGなどの境目があるのでしょうか。
また、副業で得た収入に対して、税金はいくら支払わなければいけないのでしょうか。
今回は、副業の定義と副業で得た収入に対する税金など、副業の基本についてお話したいと思います。
副業とは
副業とは、本業以外で収入を得るために行う仕事や収入を得る手段のことを言います。
一般的に収入を得る手段には、正規雇用、アルバイト、日雇い派遣、在宅ビジネス、内職など様々あり、それらによって得られる収入は、給料収入、事業収入、雑収入などに分類されます。
そして、これらの手段や分類には、本業も副業も関係がありません。つまり、副業の定義に決まりはないということです。
場合によっては、本業よりも副業の方が収入が多いこともあるでしょう。また、本業に従事する会社の許可を得て2つの会社で働き、一方を副業と読んでいる場合もあるでしょう。
ただし、日本ではどのような副業で収入を得ても、確定申告を行なって納税をしなければいけないルールがあります。
例えば、最近の時流で言うと、メルカリで自分の洋服や他人からの譲渡物を売って得たお金も「雑所得」になる可能性があり、ある条件を満たした場合は確定申告対象になります。
では、どのような条件であれば確定申告の対象になり、納税しなければいけないのでしょうか。
副業は年間所得20万円までは確定申告不要
副業で得た所得が20万円以内であれば、確定申告の必要はありません。
たとえば、サラリーマンが副業として駐車場1区画を月1万円で貸していたとします。これは「不動産収入」ですが、年間の賃料収入が12万円のため確定申告は不要です。
さらに、上記に加えアルバイトもしていて2か所から給与をもらっている場合は、アルバイトの給与と不動産収入合計が20万円以下かどうかで判定されます(収入と所得の違いは後で説明します)。
しかし1つ注意点として、これら収入と確定申告の一連の話はあくまで所得税に限った話であり、住民税では所得税のような制限はありません。
そのため、収入(所得)が20万円以内で所得税の確定申告をしなかった場合でも、別途住民税の申告が必要です。
収入と所得の違い
上記で収入と所得が入り乱れたので、簡単に収入と所得の違いを説明します。
よく、「20万円以上の収入があったら確定申告をしなければいけない……。」と勘違いをしている人がいますが、収入ではなく所得です。
所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことで、所得に対して税金額が決定します。
たとえば、子供服を小売販売し100万円売り上げた場合、仕入れ代金50万円、店舗販売の賃料20万円、ネット販売のプロバイダー費用5万円などが経費になります。そして、売上から経費を引いた額が所得になります。
つまり、この場合は25万円が所得となり、確定申告をすることで納める税金額が決定します。
ちなみに、サラリーマンには仕入れがない代わりに「給与所得控除」という控除があり、月収から給与所得控除を引いた値が所得になります。以下がサラリーマンの所得の計算方法です。
給与等 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額 x 40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
|
1800000円超 | 3600000円以下 | 収入金額 x 30% + 180000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額 x 20% + 540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額 x 10% + 1,200,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
では、どのような副業で得た収入も同じ所得として計算し、20万円以上の所得があれば確定申告をし、納税額が決定されるのでしょうか。
実は所得には種類があり、いくつか課税対象とならない所得の例外を設けています。
あなたの副業の所得区分は?
所得の種類は、以下の10種類に分類されます。
- 給与所得
- 退職所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 利子所得
- 譲渡所得
- 配当所得
- 一時所得
- 雑所得
まずはあなたの副業がどの所得区分に該当するか判定しなければなりません。その結果によって、確定申告の必要性や税金額が変わります。以下具体的に見ていきましょう。
所得例 | 所得区分 | 確定申告の要否 |
---|---|---|
株式売買による譲渡益 | 譲渡所得 | 源泉所得税ありの特定口座の場合は、金額は関係なく申告不要 |
アパート・駐車場賃貸料 | 不動産所得 | 一定規模以上の場合は事業所得として申告必要 |
株式や出資に対する配当金 | 配当所得 | 原則は申告不要 |
子供服、アクセサリーなどの製作販売 | 一時所得 | 一定規模以上の場合は事業所得として申告必要 |
原稿料、講演料 | 雑所得 | 一定規模以上の場合は事業所得として申告必要 |
生命保険金 | 一時所得 | 一定規模以上の場合は事業所得 |
このように、様々な収入がその内容によって所得区分され、税額が計算されることになります。「何だか副業って面倒かも……。」と、あなたは面倒に感じたかもしれません。
ただ、安心してください。判断に迷いそうな所得区分やその後の確定申告の要否はある程度決まっています。
次回は、「副業で確定申告が必要な所得とは?仕送りや競馬、株式売買も課税対象?」で、判断に迷いそうな収入について解説していきたいと思います。